Tear1債券(AT1債券)とは?CET1比率とクレディ・スイスが抱えているリスクとは!
クレディ・スイス銀行の経営破たん危機が市場の懸念の中心
となっていますが、スイス国立銀行が救済とまた、UBSが買収
を検討しているとの報道がでています。預金者保護については
明確になっているようですが、実際のリスクはTear1のカテゴリー
属する投資資金、とくにTear1債券(AT1債券)の存在が注目
を集めています。
そこで、今回そのTear1債券(AT1債券)とはなにか、そして
クレディ・スイスの現状のリスクについて調べてみました。
クレディ・スイスのAT1債券とCET1比率
スイス国立銀行(中央銀行)とスイス金融監督局は15日、金融大手の
クレディ・スイスに対して「必要があれば流動性を供給する」との
共同声明を発表した(コラム「スイス中銀がクレディ・スイスに
流動性供給の準備と表明:米国から欧州に飛び火する銀行不安:本丸は欧州か」、
2023年3月16日)。これを受けてクレディ・スイスは16日、カバードローン・ファシリティ
と短期流動性ファシリティの下で、スイス中銀から
最大500億スイス・フラン(約7兆1,500億円)を借り入れる計画を発表した。
現在、同行は金融市場の厳しい評価に晒されている。ブルームバーグによると、
15日午前の時点で、クレディ・スイスのAT1債(「その他Tier1資本」を
満たすための債券)は、額面を80%程度下回った。これは通常、
ディストレス債(経営破綻に直面した企業の社債)とみなされる価格水準だ。
AT1債は、CET1比率が5.125%を下回った場合、その元本が削減され資本増強に
充てられる。クレディ・スイスが資本不足に陥り、元本が削減されるリスクを、
クレディ・スイスのAT1債は既に相当分織り込んでいるのである。
あらかじめ定められた自己資本基準に抵触する場合、または規制当局が
裁量により銀行を「破綻」とみなした場合に、償却するか株式に転換することで
損失を吸収する仕組みであるクレディ・スイスのCoCo債(偶発転換社債)についても、
15日の価格は額面を60%程度下回っている。クレディ・スイスの自己資本比率は
CET1比率でみて14.1%(2022年)とかなり高めであるが、市場は
深刻な資本不足を予想しているのである。
破綻したシリコンバレーバンク(SVB)の自己資本比率は15%台であったが、
破綻時には債務超過に陥っていると当局に判断されている。この点からも、
公表されている自己資本比率の数字が高くても、金融市場の懸念は
払しょくされないのである。
バーゼルⅢの弱点を突く流動性リスクの高まり
そうした中で、この先、クレディ・スイスは再び急速な預金・その他資産の
流出に晒される場合には、保有する金融商品の売却を迫られていく可能性が
考えられる。含み損を抱える国債その他債券の売却を強いられれば、巨額の
損失計上を余儀なくされ、それが自己資本バッファーを減少させる。それが
経営不安に拍車をかければ、預金・その他資産の流出を加速して、流動性リスクが
高まる、といった悪循環に陥るだろう。
中央銀行がクレディ・スイスに対して資金供給を行えば、流動性危機は回避できる
可能性があるが、大量の国債売却を迫られた場合には、それによる中央銀行に
差し入れる担保不足の問題が、その障害になる可能性も出てこよう。
クレディ・スイスは国際銀行規制バーゼルⅢの基準に照らして、十分な資本と
流動性を有しているが、国債の金利が昨年来急上昇する中、国債に大きな含み損が生じ、
それが上記のメカニズムのもとで流動性危機を高めてしまうリスクがあるのではないか。
これは、SVBが破綻に至ったメカニズムでもあるが、この点は、バーゼルⅢの弱点を
露呈しているようにも見える。
木内登英(野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト)
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(https://www.nri.com/jp/knowledge/blog)に掲載されたものです。
Tear1債券(AT1債券)とは
Tier1 債券(AT1 債)は,強制元本削減トリガー条項が付されたデ
フォルト可能性のある債券です。
バーゼル III 規制の観点から銀行のバランスシートを俯瞰した際,
• 普通株式等 Tier1 資本(Common Equity Tier 1 Capital,CET1 資本)
• 普通株式等を除くその他 Tier1 資本(要件を満たす優先株や「AT1 債」など)
(Additional Tier 1 Capital:AT1 資本)*1
• Tier2 資本(要件を満たす劣後債,劣後ローン,一般貸倒引当金など)
のように、資本調達によってカテゴリー分けすることができます。
バーゼル III 規制においては,国際的に活動する銀行に対して,
「リスクアセット額」対比での「規制自己資本 (Tier1 資本と Tier2 資本の合計)比率」
を 8% 以上,「Tier1 比率」を6% 以上,「CET1 比率」を 4.5% 以上とに
することが必要とされています。
その意味では,CET1 資本を増やすことが最も重要ですが,
Tier1 資本を補完するという点で「AT1 資本」を増やすことも
銀行の資本政策上は重要となっています。
「AT1 資本」の例としては,普通株よりも配当金を優先的に受けられるかわりに
議決権が付されない「優先株」が挙げられるが,近年では AT1 資本に算入可能な
債券(負債と資本の両方の性格を有することからハイブリッド証券とも呼ばれる)も,
規制上の自己資本を増強させる目的で世界各国の金融機関によって発行されるよう
になっています。それがいわゆるAT1債券といわれるものです。
AT1 資本に算入可能な債券は「バーゼル III 適格その他 Tier1 債券
(Basel III CompliantAdditional Tier 1 bond」と呼ばれますが,
一般に略して「AT1 債」と呼ばれています。
AT1 債特有の契約事項として,主に以下のようなことが挙げられます。
• 財務トリガー(Accounting Trigger)への抵触リスク:発行体の CET1 比率(CET1
資本の額をリスクアセット額で割ったもの)が事前に定めた閾値に抵触すると,強
制的に債券の元本削減あるいは株式への転換が発動される.
• PONV トリガー(Point Of Non-Viability Trigger)への抵触リスク:発行体に対
PONV トリガー(Point Of Non-Viability Trigger)への抵触リスク:発行体に対し
て経営危機や債務超過等の懸念が生じた際,発行体を規制する監督当局の決定によ
り,強制的に債券元本の削減あるいは株式への転換が発動される.
• 償還時期の不確実性(Extension Risk):AT1 債は満期のない永久債の形をとるが,
通常は初回償還日に元本が償還されることが想定されている.しかし,発行体の裁
量により初回償還日に償還されないこともあるため,投資家にとってはリスクとし
て認識される.
• 利払い消滅リスク(Coupon Cancellable Risk):AT1 債は 発行体に対し債券の利払
いに関する裁量(利払いの停止等)を認めていることから,発行体の裁量により投
資家の期中受取利息額が減少してしまうリスクがある.
AT1 債は,同一発行体の同程度の年限を有する普通社債に比して高水準のクーポンが設
定されている一方,上記のように普通社債には見られない投資家のリスク要因となる様々
な契約条件が付されている.そのため投資家は,発行体のデフォルト(債務不履行)リス
これらのリスクのうち,「財務トリガー(事前に定めた資本要件)」および「PONV トリ
ガー(監督当局による決定)」は外的な強制力によってもたらされるリスクであると認識
できる.その一方で,「償還時期の不確実性」および「利払い消滅リスク」は,発行体が
あらゆる要因を考慮したうえで,初回償還可能日に償還するかどうか,あるいは利払いを
予定された期日通りに実行するかどうかについての決定をする裁量権を有していることに
起因するリスクと認識できます。
参照:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsiamt/29/3/29_325/_pdf
AT1債券とCET1比率の関係は
AT1債は、CET1比率が5.125%を下回った場合、その元本が削減され資本増強に
充てられる構造となっています。クレディ・スイスが資本不足に陥り、
元本が削減されるリスクを、クレディ・スイスのAT1債は既に相当分織り込んでいる
状況となっており、そのTear1債券の残高が取り沙汰されています。
15日午前の時点で、クレディ・スイスのAT1債(「その他Tier1資本」を
満たすための債券)は、額面を80%程度下回っており、これは通常、
ディストレス債とみなされる価格水準となっています。
まとめ
今回は、Tear1債券(AT1債券)とCET1比率の関係と
現状のクレディ・スイスのリスクについて調べてみました。
クレディ・スイスのTear1債券が、現状80%を割っており
ディストレス債券と化していることが、大きなリスクであり
今後、どのような処理がなされるか、注視する必要があるように
思われます。