会社型投資信託とユニットトラスト型(契約型)ファンドの違いについて
投資信託には設立形態の違いにより「会社型」と「契約型」の2種類があります。
日本においては、ほとんどが信託型(契約型)投資信託
が主流ですが、海外においては会社型ファンドが
主流であるようです。
そこで今回このわかりにくい契約型(ユニットトラスト)ファンド
と会社型ファンドに違いについて調べてみました。
契約型投資信託とは
契約型投資信託は、運用会社と信託銀行が信託契約を結ぶことにより組成され、
運用される投資信託のことをいいます。現在設定されている投資信託の
多くがこの契約型の投資信託です。
契約型投信は、運用会社と信託銀行(Trustee)が契約を結んで設立される投資信託のことです。
この契約とは、運用会社が委託して、信託銀行が受託する信託契約です。
そのため、運用会社を委託会社または委託者、信託銀行を受託会社または
受託者といいます。信託契約が結ばれると、投資家から集めた信託財産は
信託銀行が管理し、運用会社が信託銀行に指図して運用します。
日本の証券会社や銀行などの窓口で販売される投資信託の主流は、
この契約型投資信託ですが、投資家は、販売会社でファンドを購入すると、
信託契約に基づいて発行された受益権の保有者という地位になります。
会社型投資信託は
会社型投資信託では、まず、投資をするための会社(投資法人)が設立されます。
この会社では、投資対象や運用コンセプトなどの運営方針が決められ、
取締役には一般に運用会社の人などが就任します。投資家はこの会社に
出資をする形で、いわばこの会社の株主となります。この会社の
資本として集まったお金は運用会社が行います。
会社型投信には、オープンエンド型とクローズドエンド型があります。
オープンエンド型は契約型投信のように、投資家が解約すればファンドから
お金を引き出すことができます。一方、クローズドエンド型はファンドから
お金を出すことはできませんので、株式市場で他の投資家に転売することで
また、投資法人には株主総会があります。ここで、株主たる投資家は、
役員の就任を承認したり、重要な変更事項を決議したりします。契約型投資信託では
ほとんど不可能な運用方針の変更も、株主総会で同意が得られれば可能となります。
現在、日本で会社型投資信託といえば、REIT(不動産投信)があります。
参照:https://toushin.woshiru.com/syurui/companytype-contracttype.html
外国籍の投資信託は
外国の法令に基づいて海外で設定された投資信託をさします。
これも会社型と契約型に大別されます。
外国の株式・債券等で運用される投資信託でも日本で設定されたものは
「国内(籍)投資信託」であり、日本株で運用される投資信託でも
外国で設定されたものは「外国(籍)投資信託」です。
海外では日本と運用規制が異なるため、日本では設定できない種類の
商品を設定することができ、ルクセンブルクや、ケイマン、モーリシャスなど
投資に対する税金が低い国で組成され、管理されていることが多いのが実情です。
参照:https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/gai_tosin.html
まとめ
今回は、非常に複雑でわかりにくい、投資信託のしくみについて
とくに、会社型投資信託とユニットトラスト型投資信託の
違いについて調べてみました。
日本では、契約型(ユニットトラスト型)が主流ですが
海外では違うようです。
基本的に、会社なので、投資家である株主がファンドに
対して株主総会を通じて影響を及ぼすということが
ざっくりとしたところをまとめてみました。
また、ユニットトラスト型については、運用会社(ファンドマネージャー)
と信託会社(Trustee)との間で契約をむすび、運用会社は
信託銀行に対して指図をだし運用し、信託銀行(Trustee)は
管理する役目となります。
以上、投資信託の種類について、会社型と信託型について
調べてみました。