
IG格付け未満のハイイールド債ETFがFRBの購入対象になりその銘柄リストは!?
FRBは債券市場を実質国有化しているようです。
国有化というのは、国がないふり構わず介入するということで
あり、今回の緊急時にFRBが債券市場において対応している
ことです。FRBが債券市場を効果的に国有化したことに
よって、ジャンク債の問題やCLO(ローン担保証券)は、
その債券自体のファンダメンタルズはは差し置いています。
FRBは日々稼働しており、FRBのヘリコプターパラドロップが
ほとんどの参加者にとっての窓口となっています。
現在FRBが購入対象としている債券は
FRBはクレジット・ファシリティーの額を増やしています。
当初は100億ドルのジャンク債も視野に入れた購入
を発表していましたが、その額を250億ドルに増やして
います。
FRBは改訂を実施し、セカンダリマーケットにてコーポレートクレジットファシリティ
すなわちジャンクボンドを購入できるようになりました。以前は100億ドルで
あったのに対し、250億ドルの調達が可能になったのです。そしてエクイティの
レバレッジは、適格債券の場合は10倍、そして適格未満の債券の場合は7倍、
その他の適格担保資産については、3倍から7倍の範囲になりました。
先週の木曜日に発表された内容によると、もともと対象となっていたのは
米国の発行体からの適格格付けの債券と米国上場の適格 ETFを対象と
したものでしたが、次のように対象を広げました。
・2020年3月22日の時点で適格格付けであればのBB適格として
扱われます。
・ハイイールドETFも対象となります。ただしそのETFは適格格付けである
ことが前提となります。
FRB購入額の制限とは
債券とETFの購入の制限は同じままです。それは発行体の未払い債務の10%とETF資産の20%
に制限されます。さらに包括的な発行者制限が追加されました、それは合計で1.5%
のプライマリー、セカンダリー市場であり(上記のとおり7,500億ドル)の合計で、11.25億ドルに
相当します。発行者の適格性の詳細も拡張され、米国で従業員の大部分が米国人であれば
購入対象となり、外国企業の債券も購入対象となります。
最後に、更新された文言は、CARES法の一部として直接政府の支援を受けている
セクターに加えて、そして銀行発行の債券は引き続き除外されます。
これをまとめると、ゴールドマンは、改訂された基準の下での適格な債券潜在的な
サイズが1.8兆ドルとなると推定しています。
ハイイールド債ETFも購入対象となる
ハイイールドETF、すなわちジャンクボンドETFは今後有望な
投資対象となるのか?という疑問がわいてきます。FRBが購入して
最高のリターンをもたらすと期待されているのがこのハイイールド債ETF
ですが、発行者ごとの上記の制限を考慮した後、1.8兆ドル以内の購入の
有効上限は額面で4,500億ドルになります。 少なくとも50%がクレジットに
割り当てられているETFの場合、20%の制限を適用されることを考慮すると、
適格格付け債券とハイイールド債券はそれぞれ1940億ドルおよび470億ドル
となります。
FRBの購入対象となるリストは
FRBの購入対象となる米国上場の投資適格およびハイイールド /ジャンク債ETFの
リスト以下になります。
まとめ
FRBが購入対象となっているETFの組成が始まる
可能性がありますが、ファンダメンタルズが
歴史的に窮地に陥っているなかで、中央銀行の
オペレーションに頼った投資が機能するのかどうか
疑問もありますが、ただ利回りが高いだけに
こうしたETFに資金が集まってくる可能性があります。