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AML/CFTスタンダードの重要なポイントについて!

AML/CFT(Anti-Money Laundering / Counter Financing of Terrorism)は、

一般的にはあまり馴染みのない用語ですが「マネーローンダリング/テロ資金供与防止」

を聞くとあーなるほどと思います。

こうした取り組みは、組織犯罪やテロの撲滅を目指して国際的な

協調のもとで推進されており、各国の法令において、当該国の

金融機関に対して一定の義務を課すことになっています。

これは、金融機関のコンプライアンスにおいてもっとも大事な

チェック項目として位置づけられており、とくに金融機関にとって

この要件をクリアしていることが必須となっています。

FATF金融庁のAML/CFTのガイドラインとは

経営資源を効果的に活用し、戦略的にAML/CFT態勢の整備・高度化を進めていく

にあたり、AML/CFTガイドラインの活用は不可欠のようです。

まずは早期に自金融機関の現状を把握したうえで、当面のターゲットとして

①「対応が求められる事項」のレベルを目指すか、その充足を前提として、

さらに②「対応が期待される事項」や③「先進的な取組み事例」のレベルを

目指すかを選択します。金融庁検査局においては、モニタリングの手法を変更し、

既に一年半が経ちますが、新しいモニタリングの中でも、AML/CFT(※)・反社会的勢力

の問題は、非常に重要です。昨年の6月には、反社の問題を中心に監督指針の

改正をしています。併せて、昨事務年度は、反社・マネー・ローンダリング

(以下「マネロン」)テロ資金対策に関連する「水平的レビュー」を実施し、

その結果を公表いたしました。このAML/CFT・反社の問題以外にも、昨事務年度は

ガバナンスの問題、あるいはITガバナンスの問題など、業界横断的にモニタリングを

実施しています。26年度の金融モニタリング基本方針におきましても

、反社・マネロン・テロ資金対策の問題は一つの重要な項目として盛り込んでいます。

 

AMLの具体的な内容は

具体的には、各国の金融機関が顧客と取引を行う際に

身分証明書などを用いた「本人確認」を行うこと、

あるいは顧客との取引の資金源が犯罪による収益である疑いがあるなど

「疑わしい取引」であると認識した場合に、当局に

届出を行うことなどが義務付けられています。

日本におけるマネーローンダリング対策の基本的な法律は

「犯罪収益移転防止法」で取り決められています。

同法は、金融機関などの特定事業者(銀行・証券・保険会社などの

金融機関に加え、宅地建物取引業者や宝石・貴金属の販売業者なども含まれる)の

取引時確認(顧客の本人確認に加え、職業・事業内容、取引目的などの

確認が求められる)や、疑わしい取引の届出などの義務について規定する

法律である2016年10月に改正法が施行され、その主要な改正内容の

一つがリスクベースアプローチへの対応となっています。

改正犯収法では、日本におけるマネーローンダリングのリスク

を国として評価した結果を、国家公安委員会が毎年「犯罪収益移転危険度調査書」

として公表することを定めており、さらに特定事業者に対しては、国家公安委員会の

「調査書」を踏まえて自社のリスクを評価し、その結果を「特定事業者作成書面」

として文書化することを求めています。

送金業務などのAML/CFTのリスクが高い業務は金融機関ですが

それぞれの本国の規制にも様々なものがあります。こういった業務内容や

本国規制のばらつきがある中で、AML/CFTのリスクを踏まえたモニタリングを

実施することが必要となっています。

現在の金融監督の流れは、世界的にみてもガバナンス重視です。日本に於いては、

会社法の改正、あるいは金融庁でも議論がされているコーポレートガバナンスコードの

作成が行われていますが、未だ海外とは差がある状況です。反社については、

経営陣の認識が上がってきた一方、AMLあるいはCFTということになると、

「自分には関係ない、外国に拠点を持っているわけでもないし」という

誤解をされる傾向があろうかと思います。こういった点からも、経営陣の認識を

高めることが非常に重要といえます。

AMLを実施するためのガバナンスの必要性

次に管理態勢の問題があります。これもAMLに限った話ではありませんが、

この数年のバーゼル委員会などの色々な議論の中で、

「3ラインズ・オブ・ディフェンス」、すなわち

「3つの防衛ライン」という考え方がよく出てきます。

<3ラインズ・オブ・ディフェンス>

 ファーストラインはフロント部署です。セカンドラインは、

コンプライアンス・リスク管理の部署です。そしてサードライン、

これは内部監査になります。この「3ラインズ・オブ・ディフェンス」

の考え方で、世界中の当局あるいはG-SIFIsは、管理態勢の高度化に取り組んでいます。

特に、ファーストラインがディフェンスであるという考え方は、これまでグローバルには

認識されてこなかった部分です。

ファーストラインの人間は、「リスク管理・コンプライアンスは、リスク管理部署・コンプライアンス

部署の責任であって、自分の仕事ではない。自分の仕事は、収益を上げてその収益の中から

いかに自分が多くのボーナスをもらうかだ」という考えを持っており、ディフェンスの

発想がありませんでした。この点を反省し、現在の3ラインズ・オブ・ディフェンスと

いう考え方が導入されているのが現在のコーポレートガバナンスにとって

必要な考え方です。。

現在は、基本的にアンケートなどのオフサイトのモニタリングが中心になっています。

アンケートの分析結果に基づき、当局は実際に訪問して実際の様子を伺っているのが

実情です。

さらにそれを踏まえて、より深堀りが必要な金融機関については、オンサイトのモニタリング

を実施しています。メガバンクについては、国内のレベルだけではなく、グローバルな

ベストプラクティスを目指していく必要があります。金融庁としても、外資系の金融機関、

あるいは海外当局との意見交換を通じて、グローバルなベストプラクティスの実現に

向けてフォローをしてまいります。

金融規制以外に、独禁法・個人情報保護法・プライバシーに関する法律、それから最近企業でも

認識が高まっているのは、汚職に関連する規制です。いくつかの法令は、その国に拠点がなくても、

域外適用されるリスクがあります。日本国内で日本のお客様を対象に取引をしている場合であっても、

Eメールがアメリカ国内のサーバーを通ずる、あるいは資金の流れがアメリカ金融機関を経由する

というだけで、アメリカ当局が乗り出してくる。こういう域外適用のリスクが現にあるわけです。

仮に国内のみの業務であっても、守るべき法令が海外や、対象の金融規制以外にもどんどん

広がってきているということです。

コンプライアンス違反に対する罰則の強化状況

コンプライアンス違反に対するペナルティが非常に多様化・巨額化してきています。

金融当局による行政処分や金融庁による業務改善命令といったものにとどまらず、

海外の司法当局による巨額の制裁金、あるいは刑事罰を含めて、非常に多様化・巨額化

してきています。一部のケースでは、金融機関の健全性に影響が出るような

レベルの制裁も行われてきているのです。

 総合的にまとめれば、事後チェックだけではなくて未然予防の重要性が益々高くなってきて

いるということだと思います。いうなれば、コンプライアンスとリスク管理の融合ということです。

皆様方の金融機関でも、多くはコンプライアンス統括部・リスク管理部は別の部署になっていると

思いますが、今、一部の外資系のG中では、コンプライアンスとリスク管理を

融合するという動きが出てきています。マーケットリスク、あるいはオペレーショナルリスク

の分野で進んできていますが、既に事故・事務不備を含めたオペレーショナルリスク管理と

コンプライアンスの管理を、統合・融合する銀行も一部出ているようです。

サイバーセキュリティー法の制定

そしてサイバーセキュリティ対策の基本法が成立しました。基本法が成立した

ことを受け、年明けには、内閣官房により本格的な組織が発足しています。

当然金融庁も、金融インフラを所管する省庁として、サイバーセキュリティ対策に

取り組んでおり、金融庁内に、サイバーセキュリティのプロジェクトチームを

作っています。私が責任者を担当しており、今後も金融庁としてのサイバーセキュリティに

関する本格的な対応方針を作成しているようです。

まとめ

現在の金融機関のコンプライアンスの主流として、フロントからリスク管理が

いったいとなってとくにAML/CFTを順守する方向にあるようです。

犯収法が再改正されており。今後の施行に

向けた詳細決定に合わせて、金融庁として具体的にどのような

モニタリングをしていくのかということを検討しているようです。

会社サイドでは、フロント、リスク管理そしてオペレーションが

一帯となって社内体制を築くことが、AML・CFT対策の重要な

ポイントであると思います。

プロフィール


Yoshi

こんにちは、Yoshiと申します。
約20年に及ぶ外資系銀行でのトレード経験を活かして金融情報を独自の視点で発信しています。FX市場に携わって約20年経ちますが、現在は他の金融市場(株式、コモディティ、暗号通貨)の関連性を含めて独自目線で情報提供しています。
主な資格:
米国公認会計士合格(ワシントン州)
お仕事依頼などの連絡先:
問い合わせフォームをご利用ください。

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