会社にばれないためのFXの確定申告のポイントとは!
FXをはじめたいけど、会社にばれてしまうのではないか?
と心配になっている方も多いかと思います。
しかしながら、今の時代副業は必須です。
会社は自分の生活を守ってくれません。
なぜ会社にFXがばれてしまうのかといえば
それはFXでの利益にも、所得税と住民税がかかるからです。
しかし、FXの利益にかかるこの税金は、FX会社が自動的に
天引きはせず、取引所取引と店頭取引ともに、自分で確定申告
をして、自分で納めなければいけません。
納税方法は金融商品によってさまざまで、中には証券会社が
天引きしてくれる便利なものもあります。すなわち源泉分離課税
の金融商品もありますが、FXの場合は、確定申告で利益分の
所得税の申告と納付、住民税の申告をします。
ただし勤務先が1ヶ所のみで、給与が2000万円以下、給与以外の収入
が20万円を超える場合です。
収益が20万円以下の場合
実は、給与以外の収入が20万円以下の場合は、確定申告の義務がありません。
ということは所得税を計算する必要も納付する必要もないのです。
しかしそれはあくまで所得税のみ。住民税はかかります。
この場合、住民税だけの申告を市区町村にしなければならないのですが、
申告方法は市区町村によってさまざまですのでご注意ください。
住民税はあなたが提出した確定申告書をもとに、市区町村が
収めるべき金額を計算します。
そのため、確定申告をしてもすぐに支払はできません。支払は
その年6月の忘れた頃にやってきます。
住民税を支払いを普通徴収にする
住民税の支払方法は2種類あり、自分で支払うか(普通徴収)、
会社の給与にかかる住民税と合算して支払うか(特別徴収)
を選ぶことができます。
普通徴収であればその年6月に納付書が自宅に届きます。
特別徴収はその年6月から、会社の給与から天引きされる
住民税に加算されて納付します。
そのためサラリーマンが確定申告書の住民税納付方法を特別徴収に
してしまうと、次に該当する人は会社が住民税の金額をチェック
した場合、副収入の存在に気づかれてしまいます。
勤務先が1ヶ所のみで、給与が2000万円以下、給与以外の収入が
20万円以下の場合」は所得税の確定申告の義務はありませんが、
市区町村で住民税だけ申告する必要があります。
その際の用紙にも、納付方法を選択する箇所があるので、
必ず「普通徴収」を選ぶようにしましょう。
問題なのは社内ルールだけ
労働基準法でも、会社が就業規則で社員の副業を禁止することは
許されていません。
法律上でも兼業は個人の自由なので、副業することは
法律上は問題ないのですが、要は会社が社内ルールで
禁止しているかどうかです。
社内ルールのために、FXで儲けたときには、住民税での
申告で普通徴収にすればバレないでFXを継続できます。