バーゼル3とはなに?自己資本比率との関係をもっともわかりやすく解説!
最近自己資本比率規制とかバーゼル3とか難しい言葉をよく
聞きます。今後見込まれる特にバーゼル3の導入が目前に控えて、
銀行の自己資本比率の問題もクローズアップされています。
そこでバーゼル3と自己資本比率についてわかりやすく解説したい
と思います。
目次
バーゼル3とは?
バーゼル3では、金融危機の再発を防ぎ国際金融システムのリスク
耐性を高める観点から、自己資本比率規制が厳格化されています。
具体的には、「狭義の中核的自己資本(コアTier1)」、
「中核的自己資本(Tier1)」、「総資本」の3段階に区分し、
それぞれ最低所要水準を段階的に引き上げました。また、
新たに内部留保の蓄積を促すため「資本保全バッファー」
の積み上げを追加したのがバーゼル3です。
バーゼル3と自己資本比率の関係は
先ずは自己資本比率についてですが
これは、自己資本をリスクアセットで割ったものです。
一般企業の自己資本比率は、自己資本÷総資産という式で表されますが、
BIS規制による銀行の自己資本比率は、まず分子の自己資本は、
損失吸収力の高さによって大きく3つのレベルに分類されています。
そこで問題になってくるのが自己資本とはなにかです。
この自己資本について、国際基準で大きくわけて3つ
にわかれます。
普通株式等Tier1
その他Tier1
Tier2の3つです。
バーゼル3では、普通株式や内部留保などを最も損失吸収力の高い資本(Tier1)
と位置付け、「普通株式等Tier(ティア)1」という新たな分類対象
に定義しました。それ以外では、例えば優先株は「その他Tier1」に分類され、
劣後債や劣後ローンなどは「Tier2」として自己資本への算入が認められています。
一方で分母には、貸借対照表の総資産ではなく「リスク・アセット」が
用いられます。これは,資産の種類ごとにリスク・ウエイトを掛け合わせて
得られた額や、各資産の市場変動リスク相当額などを合計して算出されます。
国際基準のバーゼル3ではこの3つを合わせた自己資本が
8%以上あることを求めています。
ちなみに上記2つの自己資本では、6%以上、
そして普通株式等Tier1のみだと4.5%以上の規制が
設けられています。
Tier1,Tier2とは?
Tier1とはもっとも損失吸収力の高い資本です
そしてその他のTier1とは優先株等指します。
Tier2とは、劣後債、劣後ローン及び一般貸倒引当金を指します。
この3つのカテゴリーに資本保全バッファーを加えた自己資本が
2019年に向け随時積んでいく新基準がバーゼル3では予定されて
います。
リスクアセットの基準について
リスクアセットとは、各資産項目にリスクウェイトを乗じた
額です。
例えば
国債 現金はリスクウェイト0です。
国債の金利リスクについて
国債については、金利が大きく上昇した場合の損失リスク
について検討されていましたが、各国一律は見送られ
各国当局が銀行に応じて柔軟に対応することが決められ
ました。
損失が15%を上回った場合は当局が自己資本の積み増しを
要求することに、新ルールではなっています。
政府機関にたいしては10%、金融機関20%、抵当権付住宅ローン35%
中小企業、個人が75%のリスクウェイトが設定されています。
国内基準では
国内基準では、コア資本割るリスクアセットが4%以上の基準を
設けています。
このコア資本については、普通株式と内部留保です。
国内だけで営業している金融機関にとってはかなり緩い
基準が設定されています。
リスクアセットとは
リスクアセットとは、各資産項目にリスクウェイトを乗じた
額です。
例えば
国債 現金はリスクウェイト0です。
政府機関にたいしては10%、金融機関20%、抵当権付住宅ローン35%
中小企業、個人が75%のリスクウェイトが設定されています。
2019 年 3 月 31 日から、国際統一基準行についてのみ、日本では
メガバンクに対して安定調達比率規制、及びレバレッジ比率の最低比率基準が
導入されます。そして国内基準行について金利リスクのモニタリングの見直しが
行われます。そして2021 年 3 月 31 日から、野村ホールディングスに対しても
TLAC 規制が導入されます。
TLACとはなに?
TLACとは、Total Loss-Absorbing Capacityの略で、総損失吸収力を意味し
します。ようするに、金融機関が危機に陥ったときの損失の吸収対策です。
日米欧などの金融当局が作る金融安定理事会(FSB)が2015年に制定した
ものですが、これは資本規制を意味します。これはリーマンショックの教訓
を経て、金融機関が破たんに追い込まれたときに公的資金を使わないように
制定されたものといっていいと思います。
この規制に対応するために、指定された大手メガバンクによって発行される
社債をTLAC債といいます。
日米欧などの金融当局で構成されるFSBでは、金融システムへの影響が
特に大きい巨大銀行などが経営難に陥った場合に備えて、資本や社債の
積み増しを求める規制を課しています。規制の対象となった世界の大手金融機関は、
持ち株会社を通じてTLAC債(総損失吸収力債)と呼ばれる債券を発行することが
義務付けられます。
TLAC債は金融機関が実質破綻と見なされた時点で、株式への転換や元本削減が
行われる仕組みになっています。こうしていわば債権者に損失負担を転嫁することで、
公的資金の投入による銀行救済や金融システムの混乱を避ける狙いがあります。
ただし、普通株式もTLAC債も、ほとんどゼロに近い低金利で集められる預金とは
異なり、配当金や利払いというかたちで結構なコストがかかります。
例えば内部留保を厚くして資本を強化したり、分母にあたるリスク・アセットを
減らしたりすることで自己資本比率を高める手もありますが、これらはいずれも
銀行による貸付の圧縮につながりかねません。
要するには、TLACとは、経営難に陥って破綻すれば金融市場への影響が大きくなる
世界の巨大銀行に対し、破綻した場合に公的資金を使って救済しなくても
済むように、社債権者等にも損失を負担させる内容です。
本邦G-SIBsである3メガバンクグループの様に、銀行持株会社が発行するシニア債を
TLAC債と認定する国が多い一方でユーロ圏で銀行持株会社が存在しないG-SIBsの
場合には、銀行本体が発行するシニア債のうち、特定のものをTLAC債と認定する
法整備を進めている国もあります。
2019 年 3 月 31 日から、3 メガバンクに対して TLAC 規制の導入されます。
まとめ~2019年にむけて
国内基準では、コア資本割るリスクアセットが4%以上の基準を
設けています。
このコア資本については、普通株式と内部留保です。
国内だけで営業している金融機関にとってはかなり緩い
基準が設定されています。
そこで問題になってくるのが自己資本となにかです。
この自己資本について、国際基準で大きくわけて3つ
にわかれます。
普通株式等Tier1
その他Tier1
Tier2
の3つです。
国際基準のバーゼル3ではこの3つを合わせた自己資本が
7%以上あることを求めています。
この3つのカテゴリーに資本保全バッファーを加えた自己資本が
2019年に向け随時積んでいく新基準がバーゼル3では予定されて
います。
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